熊本大学ダイバーシティ推進室

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Question and AnswerQ&A よくある質問

単身赴任者については税制上の控除(特定支出控除)があるとされていますがどのような制度でしょうか

  • その他

給与収入がある人に対する所得税額は,原則として給与の収入金額から給与所得控除額を差引いた給与所得の金額に基づいて算定されます。
この給与所得控除額は給与の収入金額に応じて自動的に決定されます。

しかしながら,給与収入を得るために多額の出費をしている人もいます。
例えば単身赴任者で配偶者に会うために帰省をしている人,職務に直接必要な技術や知識を得るために研修が必要な人,職務に直接必要な資格取得が必要な人等が該当します。
特定支出控除制度は,そのような出費のある人に対して,給与所得控除額を差引くだけでは不十分ではないかという観点から設けられています。

具体的には,給与所得のある人に,上述のような「特定支出」があり,この「特定支出」の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合,その超える部分の金額を給与所得控除額に加算して給与の収入金額から差引くことのできる制度です。
なお,上述のような支出のうち,給与支払者により補填される部分があり,かつその補填される部分につき所得税が課されない場合等は,その補填された部分は「特定支出」に該当しません。

特定支出控除制度を利用するためには各人で確定申告をする必要があります。
なお,確定申告の際に特定支出に関する明細書及び給与の支払者の証明書が必要とされていますので,事前の準備が必要です。
このほか,確定申告時に特定支出を証明する領収書等(単身赴任に伴う帰宅旅費については,領収書等に加えて搭乗券・乗車券・乗船券等及び搭乗・乗車・乗船に関する証明書)の添付が必要となります。

具体的な特定支出の対象や手続きについては以下のHP及び資料を参照してください。
参照
1 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
2 給与所得者の特定支出控除について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/038.pdf