DIVERSITY

About Us推進室について

これまでのあゆみ/規則等

Historyこれまでのあゆみ

  • 平成17

    • 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画の検討開始

    • [次世代]一般事業主行動計画(第1期)を策定

      └子育てを行う教職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するための環境整備を開始
  • 平成18

    • 文部科学省の科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成※1」に採択

    • 男女共同参画推進委員会、男女共同参画推進室を設置

    • 男女共同参画コーディネーターを配置

  • 平成20

    • 国立大学法人熊本大学男女共同参画推進基本計画(計画期間10年)を策定

      └両立支援、機会均等の実現、意識改革、政策・方針決定過程への女性の参画の拡大などに向けてのさまざまな取組みを開始
    • 男女共同参画担当学長特別補佐を配置し、女性教授を登用

  • 平成21

    • 「こばと保育園」を大学直営化

  • 平成22

    • 男女共同参画を推進することを第2期中期目標・中期計画に明記し、数値目標を設定

      └政策・方針決定過程への女性の参画を拡大
       教員/2%程度 事務系職員/ 10%程度
    • [次世代]一般事業主行動計画(第2期)を策定

    • 文部科学省の科学技術人材育成費補助金「女性研究者養成システム改革加速※2」に採択
      (大学院自然科学研究科)

  • 平成23

    • 国立大学法人熊本大学男女共同参画推進基本計画のアクションプログラムを策定

  • 平成24

    • [次世代]一般事業主行動計画(第3期)を策定

    • 一般事業主行動計画(第2期)にかかる「くるみん※3」マーク取得

    • 文部科学省の科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業(拠点型)※4」に採択

  • 平成25

    • 男女共同参画担当副学長を配置し、女性教授を登用

  • 平成26

    • [次世代]一般事業主行動計画(第4期)を策定

    • 加速事業(H22-26)※2終了に伴い、事業を全学に展開

  • 平成27

    • 一般事業主行動計画(第3期)にかかる「くるみん※3」マーク取得

  • 平成28

    • 拠点事業(H25-27)※4終了に伴い、一部事業を全学に展開

    • 男女共同参画を推進することを第3期中期目標・中期計画に明記し、数値目標を設定

      └女性管理職の割合を概ね17%程度に └女性教員の割合を概ね18%に増加
    • 「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画(第1期)を策定

      └女性が活躍できる雇用環境の整備
    • [次世代]一般事業主行動計画(第5期)を策定

    • 「女性研究者賞表彰」および「女性研究者奨励賞表彰」を創設

  • 平成29

    • 第2期国立大学法人熊本大学男女共同参画推進基本計画(計画期間5年)を策定

    • 熊本大学医学部附属病院病児保育室(Mimi)開所

  • 平成30

    • [次世代]一般事業主行動計画(第6期)を策定

  • 令和1

    • 「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画(第2期)を策定

    • 熊本大学託児ルームを設置

  • 令和2

    • [次世代]一般事業主行動計画(第7期)を策定

  • 令和4

    • 男女共同参画を推進することを第4期中期目標・中期計画に明記し、数値目標を設定

      └新規採用者に占める割合を22%以上とする └上位職へ配置した女性教員数の合計を20名以上とする
    • 第3期国立大学法人熊本大学ダイバーシティ推進基本計画(計画期間6年)を策定

    • [次世代]一般事業主行動計画(第8期)を策定

    • 「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画(第3期)を策定

※1 女性研究者がその能力を最大限発揮できるよう、研究環境の整備や意識改革など、研究と出産・育児等の両立や、能力を十分に発揮しつつ研究を行える仕組み等を構築する取組みを支援する事業。

※2 多様な人材の養成・確保及び男女共同参画の推進の観点から、特に女性研究者の採用割合等が低い分野である、理・工・農学系の研究を行う優れた女性研究者の養成を加速する事業

※3 事業主が次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を支援するための行動計画を策定・実施し、一定の要件を満たした場合に、厚生労働大臣により受けることができるもの。

※4 ※1に認められている取組みに加え、女性研究者支援のための取組みをさらに推進し、他大学や企業等の他機関との連携など、取組みの普及を行う取組みを支援する事業。

Terms and conditions規約等

国立大学法人熊本大学ダイバーシティ推進室規則

  • (設置)

  • 第1条

    国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第41条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人熊本大学ダイバーシティ推進室(以下「ダイバーシティ推進室」という。)を置く。

  • (目的)

  • 第2条

    ダイバーシティ推進室は、本学及び本学の構成員が、年齢、性別、国籍等の多様性を受け入れ、多様な人材を登用し、個々の能力を最大限に発揮できる取組を継続的に推進することにより、創発的な思考の促進並びに教育研究力及び組織力の向上を図り、もって本学の更なる活性化に資することを目的とする。

  • (業務)

  • 第3条

    ダイバーシティ推進室は、次に掲げる業務を行う。
    (1) ダイバーシティの推進における課題把握のための調査・分析及び
    課題解決のための具体的施策の策定に関すること。
    (2) ダイバーシティの視点からのワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備に関すること。
    (3) 持続可能なダイバーシティ社会を担う多様な人材育成のための教育・研修に関すること。
    (4) 男女共同参画に係る施策の実施に関すること。
    (5) その他学長が必要と認めた事項

  • (組織)

  • 第4条

    ダイバーシティ推進室に、次に掲げる職員を置く。
    (1) 室長
    (2) 特定事業教員
    (3) ダイバーシティコーディネーター
    (4) ダイバーシティ推進員
    (5) その他室長が必要と認めた者

  • (室長)

  • 第5条

    室長は、ダイバーシティ担当の副学長をもって充てる。
    2 室長は、ダイバーシティ推進室の業務を統括する。

  • (特定事業教員)

  • 第6条

    特定事業教員は、ダイバーシティの推進に関する調査研究、データ解析等を行う。

  • (ダイバーシティコーディネーター)

  • 第7条

    ダイバーシティコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、
    ダイバーシティに関する知見を有する本学の教員のうちから、学長が任命する。
    2 コーディネーターは、ダイバーシティの推進に係る施策の企画・立案、当該施策の推進及び
    ダイバーシティに関する教育・研修を行う。
    3 コーディネーターの任期は、2年とし、再任を妨げない。
    4 コーディネーターに欠員が生じた場合の補欠のコーディネーターの任期は、前項の規定に
    かかわらず、前任者の残任期間とする。

  • (ダイバーシティ推進員)

  • 第8条

    ダイバーシティ推進員は、前条第2項の施策推進の補助、ダイバーシティに関する相談対応、学内外との連携・調整等を行う。

  • (運営委員会)

  • 第9条

    推進室の運営に関する重要事項を審議するため、熊本大学ダイバーシティ推進室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

  • (運営委員会の組織)

  • 第10条

    運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
    (1) 室長
    (2) 大学院教育学研究科、大学院人文社会科学研究部、大学院先端科学研究部及び大学院生命科学研究部から選出された教員各1人
    (3) 発生医学研究所、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターのうちから選出された教員1人
    (4) 産業ナノマテリアル研究所、熊本創生推進機構、大学教育統括管理運営機構、半導体・デジタル研究教育機構、くまもと水循環・減災研究教育センター及び先進マグネシウム国際研究センターのうちから選出された教員2人
    (5) 病院から選出された教員1人
    (6) 技術部から選出された職員1人
    (7) 研究・社会連携部、国際部、学生支援部、病院事務部及び総務部から選出された課長各1人
    (8) ダイバーシティ推進室特定事業教員
    (9) コーディネーター
    (10) その他委員長が必要と認める者若干人
    2 前項第2号から第6号までの委員は、学長が委嘱する。
    3 第1項第2号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    4 第1項第2号から第6号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
    5 第1項第10号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長が委嘱の都度定める。

  • (審議事項)

  • 第11条

    運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
    (1) ダイバーシティ推進室の運営に関すること。
    (2) ダイバーシティ推進室の予算に関すること。
    (3) その他ダイバーシティ推進室の管理運営に関し必要な事項

  • (委員長)

  • 第12条

    運営委員会に、委員長を置き、室長をもって充てる。
    2 委員長は、運営委員会を主宰する。
    3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

  • (議事)

  • 第13条

    運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
    2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

  • (意見の聴取)

  • 第14条

    委員長は、必要があるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

  • (専門委員会等)

  • 第15条

    運営委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
    2 専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、委員長が別に定める。

  • (事務)

  • 第16条

    ダイバーシティ推進室に関する事務は、総務部人事課において処理する。

  • (雑則)

  • 第17条

    この規則に定めるもののほか、ダイバーシティ推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

  • 附則

    この規則は、令和5年4月1日から施行する。